最高裁判所第一小法廷 昭和29(す)364 決定
昭和二九年(す)第三六四号
決 定
申 立 人 (被告人)昭和二八年東京地検勾留一四七
五七番
戸塚署九号こと
戸 塚 九 郎
右被告人にかかる公務執行妨害、傷害被告事件につき被告人から当裁判所に対し
勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については勾留
の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本
件記録によれば、被告人に対する勾留は第一審以来継続しているのであるから、当
審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばな
らない。
よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
本件請求を却下する。
昭和二九年八月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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